2015-02-02 第189回国会 参議院 予算委員会 第2号
なお、最近に適用除外制度が設けられたものといたしましては、一昨年に改正されましたタクシー特措法に基づきますタクシー減車カルテルと消費税転嫁対策特別措置法に基づく転嫁・表示カルテルがございます。
なお、最近に適用除外制度が設けられたものといたしましては、一昨年に改正されましたタクシー特措法に基づきますタクシー減車カルテルと消費税転嫁対策特別措置法に基づく転嫁・表示カルテルがございます。
転嫁・表示カルテルの届け出については、本年十月一日から届け出の受け付けを開始しておりまして、本年十月には転嫁カルテル五件、表示カルテル六件の届け出を受け付けたところであります。 今後も引き続き転嫁拒否等の行為の未然防止を図っていくとともに、公正取引委員会において平成二十六年度以降も大規模な書面調査を実施するなど、転嫁拒否等の行為に対して迅速かつ厳正に対処していく所存でございます。 以上です。
また、業界団体が外税で取引することについて、業界内で統一基準の策定、表示カルテルを行っても独禁法を適用しないとするなど対策を講じているところであります。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、お尋ねのこの十二条の、本法案で独禁法の適用除外にしているカルテルについて体制が十分であるかというお尋ねについては、転嫁カルテル及び表示カルテルの届出については、届出書の記載、添付書類、その他手続に関する事項について、事業者の事務負担に配慮して過大なものにならないようにし、適切な届出がなされれば公正取引委員会において直ちに受理することといたしております。
転嫁の方法の決定に係るいわゆる転嫁カルテルにつきまして、公正取引委員会は届出制を取りまして、独禁法の適用除外とするというもの、それから、表示の方法の決定に係る表示カルテルについては独禁法の適用除外とする、こういう規定でございます。
最後に、転嫁カルテル、表示カルテルと言っても地域の商店街とかなかなか分からないと思うんですね。ですので、具体的な過去の事例とかそういうものをきちんとPRするということと、中小企業が対応しやすくなるような手続の簡素化というようなことも必要だと思いますので、この辺についての見解を示していただきたいと思います。
次に、転嫁カルテル、表示カルテルについて、稲田大臣にお伺いします。 本法律案では、事業者等が行う転嫁カルテルと表示カルテルについて、平成元年の消費税導入時と同様に独占禁止法の適用除外制度を設けることとしております。しかし、このことは、平成九年の消費税率引上げ時にはカルテルは認められなかったということを意味しております。
次に、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置、いわゆる転嫁カルテル、表示カルテルについてお尋ねします。 本法律案では、転嫁カルテルと表示カルテルについて、消費税導入時と同様の独占禁止法の適用除外制度を設け、中小事業者が消費税を転嫁しやすい環境を整えることとしております。
消費税を導入した平成元年においては、消費税は我が国にとって極めてなじみが薄かったことから、政府として万全の対策を期するため、事業者や消費者が消費税制度に慣れるまでの暫定的措置として、転嫁カルテル及び表示カルテルについて独占禁止法の適用除外としました。 消費税を引き上げた平成九年の段階では、消費税が我が国に定着していたことなどを踏まえ、同様の立法措置は講じていません。
○稲田国務大臣 この法律の意義そして効果を毎年の金額であらわすというのはやや違うのかなと思いますが、政府として定量的にそれをお示しすることは困難ですが、例えば、転嫁カルテル、表示カルテルの適用除外制度については、平成元年当時、法律によって届け出件数が四千九百三十六件に達するとともに、同制度により消費税の円滑かつ適正な転嫁を行うことができたという意見がほとんどでございました。
○杉本政府特別補佐人 共同行為に参加するかどうかは、あくまでも事業者の任意でございますので、私ども公正取引委員会が、事業者に、表示カルテルを守るように強制することはできないものと考えております。 仮に、事業者間、事業者団体間の合意である表示カルテルをめぐりまして、当事者間でトラブルが生じた場合には、最終的には、紛争処理手段によりまして、私法に基づいて解決されるものだと思っております。
○杉本政府特別補佐人 本法案におきましては、消費税率の引き上げに関する表示カルテルを容認しているわけでございますが、この表示カルテル、共同行為に参加するかどうかはあくまでも事業者の任意でございます。法律上参加を強制されるものではございません。
こうした人員につきましては、転嫁対策の調査官、それから転嫁カルテル、表示カルテル等の受け付け等の業務もございますし、そういった転嫁対策のための人員として措置されているところでございます。
大きくは今委員御指摘のように四つの措置でございますが、転嫁拒否行動に対する措置、それから表示に関する措置、それから消費税の表示に関する措置、それから転嫁カルテル、それから表示カルテル、こういった措置を盛り込んでおりまして、本来私ども公正取引委員会が持っておりますようなものを更に要件を簡素化するとか、それから、消費者に対して、中小企業者に対してきちっと転嫁ができるような交渉の措置を規定する等各般の措置
同法案においては、時限的に、転嫁拒否に対する検査、指導や転嫁を阻害する表示の是正、価格表示、転嫁カルテル、表示カルテルといった特別措置を施す旨など規定されています。私はこれらの措置は中小企業・小規模事業者を保護するための最低限の策として必要だと認識しておりますが、これで十分だと思われますか。
それから、転嫁カルテル、表示カルテル、これは独禁法の適用除外にするということですけれども、これは転嫁を容易にするために中小企業者に認めるということで、これも賛成でございます。 あと少し、一分ほど時間がありますので。 今回、本法案では、転嫁拒否についてはさまざまな仕掛けをつくりまして、違反行為の取り締まりに臨むということになっているわけです。
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置でありますが、転嫁カルテル、表示カルテルの二つが示されております。
他方、議員御指摘いただきましたように、中小企業者が消費税を転嫁できるような仕組み、これも大変重要な観点でございまして、この法案の中では、御指摘の転嫁を阻害する表示の是正に加えて、買いたたき等による消費税の転嫁拒否行為の取り締まりでありますとか、あるいは総額表示義務の弾力化、さらには転嫁カルテル、表示カルテルに対する独占禁止法の適用除外制度の創設など、さまざまな措置が盛り込まれているところでございまして
この消費税の転嫁カルテルもしくは表示カルテルが導入されれば、具体的にどのような行為を行うことが可能になるのか、そのあたりをお伺いさせていただきたいと思うんです。特に、この措置によって事業者がどのようなメリットを得ることができるのか、ぜひ、公取委員長にお伺いをさせていただきます。
転嫁カルテル、表示カルテルを立法措置にさせていただきましたのは、今回は二段階にわたる消費税の引き上げでございますから、特に価格交渉力の弱い中小事業者の方々から懸念があり、転嫁しやすい環境を整備するために、法律に盛り込ませていただいたところでございます。
消費税率三%が導入された際には、三年間の時限立法により、転嫁カルテル、表示カルテルなどについての独占禁止法の適応除外が行われました。しかし、五%に引き上げられた際には、特に法的措置は講じられておりません。 本法案では、八%引き上げから起算して三年の時限を設けることとされているが、どのような考えのもとで定められているのか、その理由と根拠をお聞かせください。
次に、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置、いわゆる転嫁カルテル、表示カルテルに関してお伺いいたします。 消費税導入時と同様、転嫁カルテル、表示カルテルに対する独禁法の適用除外措置を講ずることは、円滑な転嫁を行うための環境整備に資するものであると考えます。
消費税を導入した平成元年においては、消費税は我が国にとって極めてなじみが薄く、事業者には、税額分の転嫁が円滑に行えないのではないかとの不安があり、また、消費者には、消費税額分以上の価格値上げが行われるのではないかとの不安がありましたので、事業者や消費者が消費税制度になれるまでの暫定的措置として、転嫁カルテル及び表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外といたしました。
そして、この消費税法の改正法には、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、独占禁止法及び下請法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずることと書いてありますので、まさに大臣の今言われたような法案が必要になってくるんだろうと思いますが、やはり消費税導入時に行われていたような表示カルテルですとか、あるいは転嫁カルテルといったような形のものを実施すべきではないかと思うんですが、この点、ひょっとすると所管外
この引上げに伴う転嫁カルテルと表示カルテルについて、間違いなく独禁法の適用除外というふうにしますね。イエス、ノーでお答えください。
このため、税制抜本改革法でいろいろな措置を講ずるように規定されておりまして、まずは、消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まり、当該行為を是正するため独占禁止法及び下請法の特例に関する立法措置を講ずることとか、転嫁カルテルそれから表示カルテルについても例外措置を講ずるといった立法措置が講じられることと考えられておりまして、今こうした法案を提出する方向で準備が進められているんじゃないかと認識しているところでございます
これにつきましては、独禁法あるいは下請法の改正が今回上がっておりますけれども、これは、しっかりしていかなきゃいけないと思いますが、体制としましても、相談体制をしっかりしていく、それから、消費税転嫁Gメンを充実したものにして取り逃しのないようにしていく、そして、転嫁カルテルや表示カルテル、これも進めていくことになると思いますけれども、これに対してちゃんとそれが推進できるようにしていく、こういうことが大事
その内容は、当然のことながら、場合によっては表示カルテルであったりあるいは転嫁カルテルであったりということは当然あると思いますし、優越的地位の濫用等の問題についても、どういう対応をするか更に突っ込んでいきたいと思います。特にBツーBの話がありましたけど、ここは非常に大事であろうと思います。
これを業界が一致して推し進めた場合の表示カルテルあるいは価格転嫁カルテル、これで独禁法適用除外が必要になってくるわけでございますけれども、また、それだけではもう絶対足らないと、優越的地位の濫用による下請いじめなどが横行しないようにこれはしっかりと監視体制を強化すべきなんですね。
同時に、転嫁しやすいように、転嫁カルテルとか表示カルテルについて必要に応じて独禁法上の適用除外とするための法的措置も検討するということにしております。 いずれにいたしましても、特に弱いところにしわ寄せが行かないように、政府としては全力を挙げてきちんと転嫁できる、そういう体制をつくってまいりたいというふうに考えております。
消費税導入時のような転嫁カルテル及び表示カルテルの特例や下請事業者の消費税転嫁に対する不利益行為禁止など、法的措置の具体的な在り方を早急に明確化し、必要な法改正を次期通常国会で行うべきと考えますが、一体改革担当大臣の見解を伺います。 総理、今回の社会保障と税の一体改革において、そもそも税制の抜本改革はどうなっているのでしょうか。
この中で、第一に、いわゆる転嫁カルテル、表示カルテルについて、必要に応じ、独禁法の適用除外とするための法的措置を検討すること、原則として消費税の転嫁の拒否やこれに類する行為を行い得ないような立法措置の在り方について更なる検討を行うこととしております。 さらに、先般の三党合意に基づく修正案において、独禁法、下請法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずる旨の規定が追加されたところです。
もう一つ、表示カルテル。やはり、転嫁をスムーズにするためには、総額方式に、総額方式はやらなきゃいけないんですが、このうち税額はこれだけかかっていますということを表示させてもらった方が転嫁しやすい、元請に請求しやすいという声もございます。しかし、それを業界で申し合わせてやるとカルテルになるんだそうです。
いわゆる表示カルテルについては、必要に応じ、独占禁止法の適用除外とするための法的措置を検討するとの方針が示されております。この方針に沿って政府として具体策の検討を進めているところ、表示カルテルの独占禁止法適用除外制度について公正取引委員会においても積極的に検討を進めているところであります。 以上です。
その際に、例えば、消費税の導入時には実施されてまいりましたけれども、九年の引き上げ時には実施できなかった表示カルテルあるいは転嫁カルテルなど、独禁法の適用除外とするために法的措置を行うということまで踏み込んで整理してまいりたいというふうに思っています。 また、優越的地位の濫用、先ほど申し上げましたが、これまで以上に厳格に監視、取り締まりを行うということが肝要かと思います。
そこで、今御質問にありました法制上の措置としては、例えば、消費税の導入時に実施をされ、そして平成九年の引き上げ時には実施をされませんでしたけれども、表示カルテルや転嫁カルテルを独禁法の適用除外とするということが一つ考えられるのではないかと考えております。 以上です。